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監理技術者制度運用マニュアル(8)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

二 監理技術者等の設置

2-2 監理技術者等の設置

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技術者を置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に技術者を設置する必要がある。

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