情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

監理技術者制度運用マニュアル(7)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

二 監理技術者等の設置

2-1 工事外注計画の立案

(2)下請契約について

 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている(法第二条第四項)。

「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」

「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、このような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。
 なお、公共工事については全面的に一括下請負が禁止されており(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下、「入札契約適正化法」という。)第十二条)、民間工事においても発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されている(法第二十二条)。

次のページに続きます。
監理技術者制度運用マニュアル(8)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所