2014/08/12
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
一 趣旨
(2)建設業法における監理技術者等
建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないこととされている。また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(法第二十六条第一項及び第二項、令第二条)。
監理技術者等となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者又は建設業法第十五条第二号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定した者(以下、「国土交通大臣認定者」という。)に限られる(法第二十六条第二項)。
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監理技術者制度運用マニュアル(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所