2014/08/11
建設業許可新規取得
お父様が個人事業主と仮定してお話しますと、
お父様のお仕事を手伝って6年以上経っていて、その事実を書類で示すことが出来れば、息子さんも建設業許可が取れます。
【揃える書類】
・お父様の、息子さんが手伝っていた年の所得税の確定申告書のうち、『税務署の受付印のある第一表』及び『事業専従者欄、または給料賃金の内訳欄に、氏名・金額の記載がある書類』
ここに、息子さんの氏名と給料の金額が掲載されていることで証明します。これが6年以上分必要です。
●ここで、「給料手当欄に載っている=給料でもらっている」ことが必要です。そこで、給料制ではなく「お父様の仕事の下請をしていた」場合は、自分で確定申告をしているので自営業をしていた経験で許可を取ります。