情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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工事請負契約における印紙代

請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。


以下、契約金額・本則税率・軽減税率の順で

100万円を超え 200万円以下のもの   400円   200円
200万円を超え 300万円以下のもの    1千円    500円
300万円を超え 500万円以下のもの    2千円    1千円
500万円を超え1千万円以下のもの    1万円    5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの    2万円    1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの    6万円    3万円
1億円を超え 5億円以下のもの    10万円    6万円
5億円を超え 10億円以下のもの    20万円    16万円
10億円を超え 50億円以下のもの    40万円    32万円
50億円を超えるもの             60万円    48万円