情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請契約のポイント(概要)

今回は、建設業法の規定をもとに、下請契約のポイントをまとめます。

●見積依頼は必ず書面で

建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。
また建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示(「交付」に改正予定)しなければなりません。 

●契約内容を必ず書面化する

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行するという趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

●検査は20日以内でできるだけ早く

元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。

●引渡しは直ちに

元請負人は、前述の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。(ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りではありません。)

●下請代金の支払いは引渡の申し出を受けてから50日以内でできるだけ早く

特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、引渡しの申出の日(下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあつては、その一定の日。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければなりません。 

●元請負人が支払を受けたときは1ヵ月以内でできるだけ早く下請負人にも支払いを

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

●割引困難な手形はダメ

特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはなりません。