情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

決算変更届の提出が事業年度終了後4カ月より遅れました。処分の対象になりますか?

下記の条文のとおり、決算変更届を提出しない場合は罰則に該当しますが、これまでただちに罰則が適用された例はなく、また遅れても延滞税がかかるわけでもありません。ですから、遅れてもできるだけ早く提出しましょう。

しかし経営事項審査を受けられる方はそうゆっくりもしていられません。
経審の結果通知書の有効期限が審査基準日の1年7か月後で、しかも審査基準日は原則、事業年度の末日なので、事業年度を経過して決算・株主総会・確定申告が終わった時点ですでに1年2か月ないし1年3か月が経過しています。経審の結果通知が来るためには1カ月かかると考えても、事業年度終了から5か月後には提出しましょう。

3月31日決算の方は、遅くとも8月中には決算変更届を提出しましょう。

【参照条文】

(変更等の届出) 
第十一条
 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第八章 罰則
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者