2014/08/03
建設業法第24条の6で、「建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの」とは?
(1)建設工事の施工に関する法令の規定(第一号、第二号) と、
(2)建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定(後述第三号〜第六号)とがあります。
建設業法施行令より、
(法第二十四条の六第一項 の法令の規定)
第七条の三 法第二十四条の六第一項 の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法第九条第一項 及び第十項 (これらの規定を同法第八十八条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
二 宅地造成等規制法第九条 (同法第十二条第三項 において準用する場合を含む。)及び第十四条第二項 から第四項 まで
三 労働基準法第五条 (労働者派遣法第四十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項 (建設労働法第四十四条 の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
四 職業安定法第四十四条 、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
五 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項 (労働者派遣法第四十五条第十五項 (建設労働法第四十四条 の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
六 労働者派遣法第四条第一項
【コメント】安全書類には、これらの法令が遵守されているか確認できる各種様式が含まれています。
【参考】建設業法第24条の6は次のとおり。
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の六 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。