2014/08/02
(帳簿の備付け等) 第四十条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
【コメント】保存しておく資料等は、『帳簿』と『図書』の二つからなります。
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