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帳簿の備付け等(9)

法第四十条の三 で定める帳簿の記載方法について。
建設業法施行規則より、

(帳簿の記載方法等)
第二十七条  
前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び
同条第二項各号に掲げる書類の添付は、
請け負つた建設工事ごとに、
それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき
(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、
遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。

【コメント】帳簿の記載は、請け負った建設工事ごとに行います。

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