2014/08/05
(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質) 第二十五条の八 都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条 、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項 に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。
次のページに続きます。建設工事の請負契約に関する紛争の処理(9)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所