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帳簿の備付け等(8)

法第四十条の三 で定める図書の保存形式について。
建設業法施行規則第26条より、

第二十六条

8  第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

【コメント】図書についても同様に電子化が可能です。

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