2014/08/05
(特別委員) 第二十五条の七 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
2 特別委員の任期は、二年とする。
3 第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
4 この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
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