情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

500万円を調達する能力

新規許可申請の時に、財産的要件の確認に求められるこの資料、

通常、「500万円以上の預金残高証明書」を使用します。

その根拠は、「500万円を調達する能力を有すること」を示す資料です。

ここで、

500万円を調達出来ればよい。⇒500万円以上の預金残高証明書が取れれば良い。

ということは、

全額自己資金でなくてもかまいません。例えば借入でも結構です。

また、借り入れたとしても、残高証明書が取れたらその現金は即、返却してもらって結構です。

少しでも新規許可申請のハードルが下がれば幸いです。