2014/08/25
新規許可申請の時に、財産的要件の確認に求められるこの資料、
通常、「500万円以上の預金残高証明書」を使用します。
その根拠は、「500万円を調達する能力を有すること」を示す資料です。
ここで、
500万円を調達出来ればよい。⇒500万円以上の預金残高証明書が取れれば良い。
ということは、
全額自己資金でなくてもかまいません。例えば借入でも結構です。
また、借り入れたとしても、残高証明書が取れたらその現金は即、返却してもらって結構です。
少しでも新規許可申請のハードルが下がれば幸いです。