2014/08/02
法第四十条の三 で定める図書とは次のとおりです。
建設業法施行規則第26条より、
第二十六条
5 法第四十条の三 の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三 施工体系図
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帳簿の備付け等(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所