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帳簿の備付け等(4)

法第四十条の三 で定める帳簿への添付書類は次のとおりです。
建設業法施行規則第26条より、

第二十六条

 第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三 に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 

【コメント】帳簿への添付書類に、帳簿への記載事項が掲載されている場合は、例えばその参照を帳簿に記載することで帳簿に同じことを書かなくて済むようにできます。

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