2014/08/15
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
七 建設業法の遵守
法第一条においては、建設業法の目的として
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の遵守について、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。
特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府県知事が建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第二十八条第一項及び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、当該建設業者に対して、監督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、この指示に違反した場合等において、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、この営業の停止の処分に違反した場合等において、建設業の許可を取り消すこととしている。