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監理技術者制度運用マニュアル(32)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

六 工事現場への標識の掲示

 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目的として、建設工事を請け負った全ての建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。(法第四十条)

 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載することとされており、図-3の様式となる。(※図-3は割愛)(規則第二十五条第一項、第二項)建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。

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