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監理技術者制度運用マニュアル(30)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成

(2)施工体系図の作成

 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底すること等を目的として、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に、公共工事においては工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げなければならないことが定められている(法第二十四条の七第四項、入札契約適正化法第十三条第三項)。

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