2014/08/15
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成
(1)施工体制台帳の整備
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請負人が建設業法等の関係法令に違反しないよう指導に努めなければならない(法第二十四条の六)。このような下請負人に対する指導監督を行うためには、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者が建設工事の施工体制を的確に把握しておく必要がある。
そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上の下請契約を締結したものは、下請負人に対し、再下請負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければならない。(規則第十四条の三)また、下請負人から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない(法第二十四条の七第一項)。
施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない(法第二十四条の七第三項)。公共工事の受注者は、これに代えて、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない(入札契約適正化法第十三条第一項)。さらに、公共工事の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではならない(入札契約適正化法第十三条第二項)。
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