2014/08/15
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、工事現場ごとに監理技術者を設置するとともに、建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている施工体制台帳の整備及び施工体系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握する必要がある。
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監理技術者制度運用マニュアル(29)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所