2014/08/15
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯
(3)監理技術者講習に関する規定
監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、公共工事の専任の監理技術者として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から五年を経過することのないように監理技術者講習を受講していなければならない(規則第十七条の十四)。
監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という。)が実施し、監理技術者として従事するために必要な事項として
①建設工事に関する法律制度
②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録講習機関に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。
各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了証の様式は図-2に示すものとなっており(規則第十七条の六)、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められることがあるため、資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい。
なお、平成十六年二月二十九日以前に交付された資格者証を所持している者については、これを提示することにより公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講していることが証明される。また、平成十六年二月二十九日以前に指定講習を受講し、平成十六年三月一日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る修了証を提示することにより公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講していることが証明される。
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監理技術者制度運用マニュアル(28)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所