2014/08/14
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯
(1)資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲
公共工事については、専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講したもののうちから選任しなければならない(法第二十六条第四項)。
建設業法上、資格者証及び監理技術者講習に関する規定が適用される発注者は、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人、東京湾横断道路株式会社、帝都高速度交通営団及び関西国際空港株式会社である(法第二十六条第四項、令第二十七条の二、規則第十七条の二)
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監理技術者制度運用マニュアル(26)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所