情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設工事の請負契約に関する紛争の処理(25)

(紛争処理状況の報告)
第二十五条の二十五  中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。

次のページに続きます。
建設工事の請負契約に関する紛争の処理(26)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所