2014/08/14
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯
公共工事における専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監理技術者は、発注者等から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該建設工事に係る職務に従事しているときは、常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術者講習修了証(以下、「修了証」という。)についても、発注者等から提示を求められることがあるため、資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい。
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監理技術者制度運用マニュアル(25)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所