情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

公共工事品確法(24)

「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。

第三章 多様な入札及び契約の方法等

第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等

(公共工事に関する調査及び設計の品質確保)
第二十四条 公共工事に関する調査又は設計の発注者は、その発注に当たり、公共工事に準じ、競争に参加しようとする者について調査又は設計の業務の経験、当該業務に配置が予定される技術者の経験又は有する資格その他技術的能力に関する事項を審査すること、受注者となろうとする者に調査又は設計に関する技術又は工夫についての提案を求めることその他の当該業務の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法を選択すること等により、その品質を確保するよう努めなければならない。

 公共工事に関する調査又は設計の発注者は、公共工事に準じ、業務状況の評価の標準化並びに調査又は設計の成果及び評価に関する資料その他の資料の保存に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 国は、公共工事に関する調査及び設計に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。