2014/08/02
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 多様な入札及び契約の方法等
第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等
(国の援助)
第二十三条 国は、第二十一条第四項及び前条に規定するもののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策に関し、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
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公共工事品確法(24)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所