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監理技術者制度運用マニュアル(22)

今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。

三 監理技術者等の工事現場における専任

(1)工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方

 監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない(法第二十六条第三項)。

 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上のものをいう(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下、「令」という。)第二十七条)。

① 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事

② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事

③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事

④ 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

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