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公共工事品確法(22)

「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。

第三章 多様な入札及び契約の方法等

第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発注者に対する支援等

(発注関係事務の運用に関する指針)
第二十二条 国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。

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