2014/08/14
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
三 監理技術者等の工事現場における専任
監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいう。
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については、施工における品質確保、安全確保等を図る観点から、監理技術者等を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
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監理技術者制度運用マニュアル(22)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所