2014/08/02
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 多様な入札及び契約の方法等
第二節 多様な入札及び契約の方法
(地域における社会資本の維持管理に資する方式)
第二十条 発注者は、公共工事の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。
一 工期が複数年度にわたる公共工事を一の契約により発注する方式
二 複数の公共工事を一の契約により発注する方式
三 複数の建設業者により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式
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公共工事品確法(21)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所