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帳簿の備付け等(2)

法第四十条の三 の「国土交通省令で定めるところ」は次のとおりです。
建設業法施行規則第26条より、

(帳簿の記載事項等)
第二十六条  法第四十条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日

二  注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項

イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地

ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号

ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日

三  発注者(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項

イ 当該住宅の床面積

ロ 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項 の建設新築住宅であるときは、同項 の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項 に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

ハ 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法 人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法 人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第五項 に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法 人の名称

 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項

イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地

ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号

ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日

ニ ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日

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