2014/08/14
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
二 監理技術者等の設置
2-4 監理技術者等の雇用関係
(3)恒常的な雇用関係の考え方
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、特に国、地方公共団体等(法第二十六条第四項に規定する国、地方公共団体その他政令で定める法人)が発注する建設工事(以下、「公共工事」という。)において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。
恒常的な雇用関係ついては、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要である。
但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿の謄本等により確認)があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等の自然災害の発生またはその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。
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監理技術者制度運用マニュアル(20)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所