2014/08/01
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 多様な入札及び契約の方法等
第二節 多様な入札及び契約の方法
(技術提案の改善)
第十七条 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。
2 第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。
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公共工事品確法(18)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所