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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(15)

建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第15回目

以下本文。

建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

四 総合評定値通知書の取扱い
  譲渡人及び譲受人の譲渡時経審及び建設業の譲渡後鏝初の事業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、発注者に対して譲渡に伴う特例的取扱いによる経営事項審査であること等を明らかにするため、建設業法施行規則別記様式第25号の12総合評定値通知書の「行牧庁記入欄」の下に、譲受人が新たに設立される法人の場合は設立登記日、それ以外の場合は譲渡人が譲渡を行ったと認められる期日を記載するとともに、譲渡の旨を明記すること。

(この項終わり)