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入契法第15条の改正

お盆も明けた今週はお仕事も動き出しました。

さて表題の件。平成26年6月4日入契法の改正で、

●公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】

現状では、施工体制台帳は、発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者が、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成義務があります。ここまでは建設業法第24条の7第3項。

施工体制台帳は、公共工事ではその写しを発注者に提出することが求めています。これは入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の規定。

本改正では、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。

ということは、公共工事を受注する一般建設業許可業者のかたは、今まで作成義務が無かった施工体制台帳を作成しなければならないので準備・対策が必要です。

この改正法の施行は平成27年春頃を予定しています。

以下に改正条文。

(施工体制台帳の作成及び提出等)

第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

2 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

3 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。