2014/08/31
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第14回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること
⑥ 分割会社の主たる営業所が設けられた都道府県の区域以外の区域内に承継会社又は新設会社の主たる営業所が設けられる場合の当該承継会社又は新設会社に係る経営事項審査の各審査項目の審査方法については、二による算定は行わない。ただし、分割をした建設業の種類に係る建設業の全部が承継会社又は新設会社に承継される場合は、この限りでない。
次のページに続きます。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(15)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所