2014/08/13
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
二 監理技術者等の設置
2-2 監理技術者等の設置
(5)営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。
ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる(平成十五年四月二十一日付、国総建第十八号)。
次のページに続きます。
監理技術者制度運用マニュアル(14)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所