2014/08/01
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 多様な入札及び契約の方法等
第一節 競争参加者の技術的能力の審査等
(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)
第十三条 発注者は、その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、当該公共工事の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時における工事の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。
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公共工事品確法(14)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所