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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第13回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(3)その他以下の事項に留意すること

⑤ 分割会社等が分割直前経審及び分割時経審の両方を受けた場合においては、分割時経審の通知に併せて分割直前経審に係る通知を撤回するには及ばないものであるが、再審査の場合(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条)にならい、既に法第27条の29第3項の規定により分割直前経審の結果を通知した発注者に対しては分割時経審の結果を通知するとともに、以後同項の規定により発注者の請求があった場合には分割時経審の結果を通知すること。

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