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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(12)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第12回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

三 関連する手続相互の整合性の確保

一及び二に掲げる手続きについては、建設業者の間相互に直接の関係を有するものではなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)が相互に協調しつつ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者を指導すること。

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