2014/08/13
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
二 監理技術者等の設置
2-2 監理技術者等の設置
(4)監理技術者等の途中交代
建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。
① 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
③ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
なお、いずれの場合であっても、発注者と発注者から直接建設工事を請け負った建設業者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。
また、協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要である。
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監理技術者制度運用マニュアル(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所