2014/08/06
(あつせん) 第二十五条の十二 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
2 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
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