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建設工事の請負契約に関する紛争の処理(12)

(あつせん)
第二十五条の十二  審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。

 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

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