情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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帳簿の備付け等(12)

法第四十条の三 で定める図書の保存期間について。
建設業法施行規則より、

(帳簿及び図書の保存期間)
第二十八条

 第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。