2014/08/01
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第三章 多様な入札及び契約の方法等
第一節 競争参加者の技術的能力の審査等
(競争参加者の技術的能力の審査)
第十二条 発注者は、その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事の経験、施工状況の評価、当該公共工事に配置が予定される技術者の経験その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。
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公共工事品確法(13)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所