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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(11)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第11回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

二 合併に伴う建設業の許可申請の取扱い

(3) 手続における配慮

事業の空白期間をなるべく生じさせないという観点から、新会社(存続会社及び新設会社をいう。以下同じ。)による許可申請に当たっては次の事項に留意し、可及的速やかに処理すること。

③ その他の留意事項

消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、(3)に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法(平成5年法律第 88 号)第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではないこと。

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