2014/08/13
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
二 監理技術者等の設置
2-2 監理技術者等の設置
(3)主任技術者から監理技術者への変更
当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が三千万円(建築一式工事の場合は四千五百万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置かなければならない。
次のページに続きます。
監理技術者制度運用マニュアル(12)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所