2014/08/03
法第四十条の三 で定める帳簿の保存期間について。
建設業法施行規則より、
(帳簿及び図書の保存期間)
第二十八条 法第四十条の三 に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
次のページに続きます。
帳簿の備付け等(12)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所