2014/08/01
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
第二章 基本方針等
(関係行政機関の協力体制)第十一条 政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
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