2014/08/31
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第11回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること
③ 分割会社等は、分割前に法第27条の23第1項違反とならない限り、分割直前経審を受けずに、分割時経審のみを受ければ足りるものであること。また、分割会社等が分割後に経営事項審査を受けようとする場合には、分割直前経審ではなく、分割時経審を受けるよう指導すること。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(12)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所